賍物故買

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事件番号
昭和27(あ)1088
裁判年月日
昭和28年7月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第85号177頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

第二審において、第一審判決を破棄自判するに当り、自ら証拠説明をしている場合と、第一審認定の摘示事実の引用

裁判要旨

原判決は、第一審判決中被告人に関する部分を破棄した上、新たに証拠説明をやり直しているから、自ら事実認定をして第一審判決の摘示事実を引用した趣旨と解される。従つて原判決には所論のように理由を附しないという違法はない。

参照法条

刑訴法380条,刑訴法397条,刑訴法335条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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