判示事項
第二審において、第一審判決を破棄自判するに当り、自ら証拠説明をしている場合と、第一審認定の摘示事実の引用
裁判要旨
原判決は、第一審判決中被告人に関する部分を破棄した上、新たに証拠説明をやり直しているから、自ら事実認定をして第一審判決の摘示事実を引用した趣旨と解される。従つて原判決には所論のように理由を附しないという違法はない。
参照法条
刑訴法380条,刑訴法397条,刑訴法335条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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