刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第380条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/控訴ステップ 1 / 1 控訴控訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法農業団体法違反・農業協同組合法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)697
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年3月16日 棄却
登載
刑集 第9巻3号461頁
参照法条
憲法13条,憲法14条,農業団体法67条,刑訴法380条,刑法55条
判示事項
一 農業団体法第六七条の合憲性 二 犯罪の個数の認定の誤による罰金合算額の相違が判決に影響することが明らかでない一事例
裁判要旨一 農業団体法第六七条は憲法に違反しない。
二 犯罪の個数の認定を誤つたため罰金の合算額が正当な合算額を超えている場合であつても、宣告刑が正当な合算額の範囲内であつて、しかも甚だ低いものである場合には、右の法令違反は、判決に影響することが明らかであるとはいえない。
刑事訴訟法賍物寄蔵、賍物牙保等
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和47(あ)1193
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年2月16日 棄却
登載
刑集 第27巻1号46頁
参照法条
刑法14条,刑訴法335条1項,刑訴法380条,刑訴法48条,刑訴法52条,刑訴規則44条
判示事項
一、併合罪の刑の加重をするにあたり刑法一四条を適用しなかつた違法と判決に及ぼす影響 二、公判調書中の「公判をした裁判所及び裁判官」欄ならびに「裁判所書記官」欄の各記載が単なる誤記と認められた事例
裁判要旨一 第一審判決に、併合罪の刑の加重をするにあたり刑法一四条を適用しなかつた違法があつても、被告人に対するその宣告刑が正当な処断刑の範囲内にあり、かつ、被告人の犯罪事実の内容その他情状に徴し右宣告刑が重きに過ぎるものと認められないときは、右違法が判決に影響を及ぼすこと明らかであるとはいえない。
二 第一審第九回公判調書中の「公判をした裁判所及び裁判官」欄に「金沢地裁小松支部乙」とあり、また「裁判所書記官」欄に「甲」とあるのは、同公判調書の末尾に作成者として金沢地方裁判所小松支部裁判所書記官乙の署名および押印があり、また、裁判官認印欄に「甲」の認印があること、ならびに第一審のその余の公判調書および判決書の各記載に徴すれば、それぞれ「金沢地方裁判所小松支部甲」および「乙」の単なる誤記にすぎないと解するのが相当である。
刑事訴訟法器物損壊、境界毀損
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和41(あ)2022
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年5月25日 破棄差戻
登載
刑集 第21巻4号705頁
参照法条
刑訴法404条,刑訴法312条1項,刑訴法396条,刑訴法397条,刑訴法380条
判示事項
控訴審における訴因罰条の追加と第一審判決破棄の適否
裁判要旨第一審当時の訴因罰条からみて、第一審判決になんら誤りが見いだされないのに、控訴審において新たに追加された訴因罰条が認められることを理由として、控訴審裁判所が、第一審判決を破棄することは許されない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第380条
第三百八十条法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。

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