窃盗

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事件番号
昭和26(あ)3115
裁判年月日
昭和28年1月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第72号517頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

控訴審において控訴を棄却する場合には如何なる時期を標準として少年法第五二条の適用の適否を判断すべきか

裁判要旨

新刑訴法による控訴審は事後審であつて、控訴を理由ないものと認めて棄却する場合には、第一審判決時を基準として、被告人に少年法を適用すべきや否やを決すべきものと解するを相当とする。されば第一審判決当時に成人であつた被告人に対し定期刑を科した第一審判決を是認した原判決が、被告人に対して不定期刑を科さなかつたことは正当である。

参照法条

刑訴法396条,刑訴法380条,少年法2条,少年法52条,少年法68条

この裁判例が参照する条文の解説

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