窃盜、賍物牙保、同故買

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事件番号
昭和26(あ)2856
裁判年月日
昭和28年3月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第77号327頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

有罪判決を受けて服役中の共犯者の供述の証拠能力

裁判要旨

記録によれば同人(註、共犯者たる証人を指す)は既に有罪の判決を受けて事件が確定し、服役中の第三者であつて、右供述(註、第一審公判廷における供述及び検察官に対する供述)は、その服役中のものにかかり、従つて、その供述は証言であつて、自白とはいえないことは明らかである。

参照法条

刑訴法317条,刑訴法143条,刑訴法321条1項2号,憲法38条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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