刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第143条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法たばこ専売法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)2338
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年9月9日 棄却
登載
刑集 第14巻11号1477頁
参照法条
刑法38条,刑法60条,たばこ専売法29条2項,たばこ専売法71条5号,たばこ専売法77条,憲法38条1項,刑訴法143条,刑訴法146条,刑訴法313条
判示事項
一 法律の錯誤としてたばこ専売法違反の成立を妨げないものとされた事例 二 共同被告人を分離して証人として尋問し、その証言を当該被告人の犯罪を認定する証拠とすることと憲法第三八条第一項
裁判要旨一 繊維製品の販売等を目的とする株式会社の代表取締役たる甲と同会社の取締役にして営業部長なる乙とが共謀の上、右会社が日本専売公社指定の製造たばこ小売人ではないのにもかかわらず、同会社の業務に関し、右公社の製造たばこを他に小売販売した場合には、たとえ甲および乙において、製造たばこの小売人の指定が乙の個人名義でなされていても、同人が右会社の前記のような地域にある関係上、会社において製造たばこの小売販売をなし得るものと信じていたとしても、それは法律の錯誤であつて、故意を阻却するものではなく、本件につきたばこ専売法違反の罪が成立することを妨げるものではない。
二 共犯者にして共同被告人たる甲、乙両名のある場合、甲を分離して乙のために甲を証人として尋問した後、更に併合の上、先に右甲が乙の証人としてなした証言を、甲の犯罪を認定する証拠としても、憲法第三八条第一項に違反しない。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)3280
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年12月13日 棄却
登載
刑集 第10巻12号1629頁
参照法条
刑訴法143条,刑訴法317条,刑訴法322条
判示事項
共同被告人が弁論分離後他の事件の証人としてした証言を自己の犯罪事実に対する証拠とすることの可否
裁判要旨甲乙が共同被告人である場合に、弁論分離後乙が甲の事件の証人としてした証言は、乙の犯罪事実に対する証拠となる。
刑事訴訟法詐欺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)5177
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年6月3日 棄却
登載
刑集 第8巻6号802頁
参照法条
憲法38条1項,刑訴法143条
判示事項
共同被告人を分離して証人として尋問することは不利益な供述の強要にあたるか
裁判要旨共同被告人を分離して証人として尋問しても不利益な供述を強要したものとはいえない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第143条
第百四十三条裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。

一次情報