公職選挙法違反

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事件番号
昭和28(あ)3280
裁判年月日
昭和31年12月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻12号1629頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

共同被告人が弁論分離後他の事件の証人としてした証言を自己の犯罪事実に対する証拠とすることの可否

裁判要旨

甲乙が共同被告人である場合に、弁論分離後乙が甲の事件の証人としてした証言は、乙の犯罪事実に対する証拠となる。

参照法条

刑訴法143条,刑訴法317条,刑訴法322条

この裁判例が参照する条文の解説

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