判示事項
一 麻薬中毒患者であるか否かの認定と鑑定の要否
二 麻薬施用の罪及び記録不作成の罪の罪数
裁判要旨
一 麻薬中毒患者であるか否かの認定には所論のように特別の知識経験のある者の鑑定等を必要とするものではない。
二 第一審判決竝びに原判決が麻薬施用の罪及び記録不作成の罪について、その施用の都度又は記録不作成毎に別個独立の各罪が成立し包括一罪でない旨判示したのは正当である。
参照法条
麻薬取締法39条,麻薬取締法42条1項,刑訴法165条,刑法45条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07