麻薬取締法違反

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事件番号
昭和25(あ)2445
裁判年月日
昭和27年8月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第67号103頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 麻薬中毒患者であるか否かの認定と鑑定の要否
二 麻薬施用の罪及び記録不作成の罪の罪数

裁判要旨

一 麻薬中毒患者であるか否かの認定には所論のように特別の知識経験のある者の鑑定等を必要とするものではない。
二 第一審判決竝びに原判決が麻薬施用の罪及び記録不作成の罪について、その施用の都度又は記録不作成毎に別個独立の各罪が成立し包括一罪でない旨判示したのは正当である。

参照法条

麻薬取締法39条,麻薬取締法42条1項,刑訴法165条,刑法45条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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