判示事項
公判期日における国選弁護人の選任と憲法第三七条第三項。
裁判要旨
所論は、公判期日において突然選任せられた国選弁護人はその職責を十分に尽すことができないので、かような弁護人の選任は憲法(第三七条第三項)の精神に反する旨を主張する。そして記録によると、昭和三七年九月一八日の原審第二回公判期日において、それまで被告人のために弁護活動をしてきた国選弁護人甲が欠席したため、原審裁判長は同日弁護士乙を被告人のため国選弁護人に選任したのであるが、右公判期日においては裁判官がかわつたための更新手続と同年六月三〇日施行の検証調書と証人二名の各尋問調書の職権による証拠調が行なわれた。しかして、乙弁護人は異議なく職務を引き受け、被告人においても何等異議を述べた形跡のない本件においては、当該国選弁護人がその職責を十分に尽すことができなかつたような特別の事情を認めることはできないので、憲法違反の所論は前提を欠ぎ採用の限りでない。
参照法条
刑訴法289条,刑訴法290条,憲法37条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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