主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法傷害致死
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和33(れ)1
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和33年6月26日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻10号2319頁
- 参照法条
- 旧刑訴法290条,旧刑訴法291条,新刑訴法256条
- 判示事項
- 起訴状が紛失していても適法な公訴提起があつたものと認めた事例
裁判要旨第二審判決宣告後起訴状が紛失した場合に、第一審判決謄本、右第二審判決謄本および第一審担当検察官の証明書並びに右検察官および第一審判決に関与した裁判官の各証言によつて、公訴提起のあつたことおよびその犯罪事実は第一審判決認定事実と同一であつたことを認定し、適法な公訴の提起があつたものと認めることは違法でない
刑事訴訟法業務上過失傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和37(あ)2433
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和38年5月30日 棄却
- 登載
- 集刑 第147号413頁
- 参照法条
- 刑訴法289条,刑訴法290条,憲法37条3項
- 判示事項
- 公判期日における国選弁護人の選任と憲法第三七条第三項。
裁判要旨所論は、公判期日において突然選任せられた国選弁護人はその職責を十分に尽すことができないので、かような弁護人の選任は憲法(第三七条第三項)の精神に反する旨を主張する。そして記録によると、昭和三七年九月一八日の原審第二回公判期日において、それまで被告人のために弁護活動をしてきた国選弁護人甲が欠席したため、原審裁判長は同日弁護士乙を被告人のため国選弁護人に選任したのであるが、右公判期日においては裁判官がかわつたための更新手続と同年六月三〇日施行の検証調書と証人二名の各尋問調書の職権による証拠調が行なわれた。しかして、乙弁護人は異議なく職務を引き受け、被告人においても何等異議を述べた形跡のない本件においては、当該国選弁護人がその職責を十分に尽すことができなかつたような特別の事情を認めることはできないので、憲法違反の所論は前提を欠ぎ採用の限りでない。
刑事訴訟法詐欺
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和24(れ)2991
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和27年12月25日 棄却
- 登載
- 集刑 第71号525頁
- 参照法条
- 旧刑訴法288条,旧刑訴法290条,旧刑訴法291条,刑法45条,改正前の刑法55条
- 判示事項
- 包括一罪として起訴され併合罪または連続犯として起訴されたものと認められない一事例
裁判要旨公判請求書に公訴事実として引用された司法警察官の意見書に犯罪事実として単に被告人が実在しない架空人員をもつて一定の期間、一定の主要食糧を不正に受配した旨の記載があるだけで、犯罪の回数の記載もなければ犯意係属とも記載されておらず、また右公判請求書若しくは意見書には犯罪明細表の添附がないばかりでなく記録添附の始末書、聴取書等にも右意見書に記載されている程度の犯罪事実の記載しかない場合には、右公訴にかかる犯罪は、併合罪または連続犯として起訴されたものではなく包括一罪として起訴されたものと認めるのが相当である。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第290条
第二百九十条第三十七条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第290条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。