殺人未遂、兇器準備集合

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事件番号
昭和36(あ)1697
裁判年月日
昭和38年7月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第147号759頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

証拠関係カードの記載録と被告人等の検事に対する各供述調書がいずれも刑訴法第三二二条第一項及び同第三二一条第一項第二号の書面として当該被告人に対する関係においてのみならず、他の共同被告人等に対する関係においても、その取調請求がなされ、その趣旨において証拠調がなされたことの証明の有無。

裁判要旨

第一審第二回公判調書の記載によれば、「証拠調、別紙証拠関係カード記載のとおり」となつており、同調書添附の証拠関係カードによれば、被告人等及び第一審相被告人等の検事に対する所論供述調書は、検察官から一括して取調請求がなされたものであるところ、右カードの「同意不同意の別」欄に「全部同意」、「結果」欄に「決定、取調済」と記載されていること明らかである。されば右公判調書の記載は、簡略にすぎるきらいはあるが、所論供述調書がいずれも刑訴法第三二二条第一項及び同第三二一条第一項第二号の書面として、当該被告人に対する関係においてのみならず、他の共同被告人等に対する関係においても、その取調請求がなされ、その全部につき同第三二六条の同意があつたので、その趣旨において取調がなされたことを証明するものと解し得る。

参照法条

刑訴法298条1項,刑訴法322条1項,刑訴法321条1項2号,刑訴法52条,刑訴規則189条,刑訴規則44条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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