判示事項
控訴審が第一審判決の量刑不当を理由として破棄自判する場合と前科事実の摘示。
裁判要旨
原判決は、第一審判決の量刑不当を主張した弁護人の控訴趣意を理由ありと認めて破棄自判したものであるから、第一審判決が適法な証拠により認定した罪となるべき事実及び前科事実はこれをそのまま引用した上、これに法令の適用をなして刑の量定をしたものと解すべきである(昭和二七年(あ)第六三一六号同二九年四月一三日第三小法廷判決、集八巻四号四六二頁、昭和二四年新(れ)第五三八号同二五年九月七日第一小法廷決定各参照)。そして第一審判決は被告人の前刑の終了の年月日その他前科事実を具体的に判示していることその判文上明白であるから、これを引用していると解すべき原判決には、所論の如く前科事実の具体的摘示がないということはできない。
参照法条
刑訴法381条,刑訴法397条,刑訴法400条,刑法56条,刑法57条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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