判示事項
公判調書の記載の正確性に対する異議申立を棄却した高等裁判所の決定は刑訴法第四三三条にいう「この法律により、不服を申し立てることができない決定」に当るか。
裁判要旨
申立人の本件公判調書の記載の正確性に対する異議申立を棄却した原決定は、高裁である原審が抗告審としてなした決定ではなく、刑訴四二八条一項にいう「高等裁判所の決定」であること明白であるから、これに対しては、不服申立として、その高等裁判所に異議の申立をすることができることは同条二項の規定するところである。従つて、原決定は刑訴四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当らないから、これに対し同条所定の特別抗告を申し立てることはできない。
参照法条
刑訴法428条,刑訴法433条,刑訴法50条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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