判示事項
付審判請求棄却決定に対する抗告棄却決定と憲法第八二条にいう「裁判の対審」
裁判要旨
所論は憲法八二条違反をいうけれども、本件における決定(付審判請求棄却決定に対する抗告を棄却する決定)の如きは同条にいわゆる「裁判の対審」に当らないことは当裁判所の判例(昭和二三年(つ)第二五号、同年一一月八日大法廷決定、集二巻一二号一四九八頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから右違憲の主張はその前提を欠くものである。
参照法条
憲法82条,刑訴法262条,刑訴法266条,刑訴法419条,刑訴法426条,刑訴法433条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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