外国為替及び外国貿易管理法違反、物品税法違反、関税法違反

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事件番号
昭和32(あ)1831
裁判年月日
昭和35年7月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第134号649頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

英文で記載した証明書および右日本語の翻訳文の証拠調が適法に行われたとした事例。

裁判要旨

所論証拠調請求書五中番号2及び3には、証拠の標目としてA軍曹の証明書各一通となつており、その翻訳書を掲げられていないこと所論のとおりであるが、それらの証明書は、一枚の書面の上段が英文の証明書、下段が日本語の翻訳文となつていること記録上明らかであるから、証拠の標目として右軍曹の証明書とあるのは、右日本語の翻訳文も含む趣旨であり、右証明書について適法な証拠調が行われたことは、右日本語の翻訳文についても適法な証拠調が行われたものと認めるのが相当である。

参照法条

裁判所法74条,刑訴法177条,刑訴法305条,刑訴法317条,刑訴法298条,刑訴規則188条の2第2項

この裁判例が参照する条文の解説

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