判示事項
英文で記載した証明書および右日本語の翻訳文の証拠調が適法に行われたとした事例。
裁判要旨
所論証拠調請求書五中番号2及び3には、証拠の標目としてA軍曹の証明書各一通となつており、その翻訳書を掲げられていないこと所論のとおりであるが、それらの証明書は、一枚の書面の上段が英文の証明書、下段が日本語の翻訳文となつていること記録上明らかであるから、証拠の標目として右軍曹の証明書とあるのは、右日本語の翻訳文も含む趣旨であり、右証明書について適法な証拠調が行われたことは、右日本語の翻訳文についても適法な証拠調が行われたものと認めるのが相当である。
参照法条
裁判所法74条,刑訴法177条,刑訴法305条,刑訴法317条,刑訴法298条,刑訴規則188条の2第2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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