窃盗被告事件につきなした上告棄却の決定に対する異議申立

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事件番号
昭和31(す)326
裁判年月日
昭和31年9月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第114号629頁
原審
最高裁判所

判示事項

上告趣意書に押捺した指印の瑕疵が裁判後判明した場合と裁判の訂正

裁判要旨

拘置所に在所中の被告人の上告趣意書が拘置所長から裁判所に提出され、裁判所はこれに基き裁判をした場合、その書面の被告人名下その他訂正個所に捺された指印が被告人以外の者の手により擅になされたものであることが裁判後に判明しても、右書面の作成、署名が被告人によつてなされ、被告人自らこれを拘置所長に提出したものであることに疑の余地がない以上、右指印についての瑕疵は裁判を訂正する理由とするに足りない。

参照法条

刑訴法428条,刑訴法415条,刑訴規則61条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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