判示事項
上告趣意書に押捺した指印の瑕疵が裁判後判明した場合と裁判の訂正
裁判要旨
拘置所に在所中の被告人の上告趣意書が拘置所長から裁判所に提出され、裁判所はこれに基き裁判をした場合、その書面の被告人名下その他訂正個所に捺された指印が被告人以外の者の手により擅になされたものであることが裁判後に判明しても、右書面の作成、署名が被告人によつてなされ、被告人自らこれを拘置所長に提出したものであることに疑の余地がない以上、右指印についての瑕疵は裁判を訂正する理由とするに足りない。
参照法条
刑訴法428条,刑訴法415条,刑訴規則61条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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