判示事項
科し得べき罰金刑の多額を超えて罰金刑を言渡した判決の違法と非常上告
裁判要旨
函館地方裁判所は、昭和二九年一二月六日被告人に対する建造物侵入被告事件につき、被告人が昭和二九年五月二四日函館市所在函館公共職業安定所内事務室に侵入した犯罪事実を認定し、これに対し刑法一三〇条、罰金等臨時措置法二条、三条を適用し、所定刑中罰金刑を選択し、被告人を罰金五千円に処する旨の判決を言い渡し、右判決は所論のとおりの経緯により昭和三一年三月七日確定したものであることが認められる。されば右判決が、右犯罪事実につき刑法一三〇条、罰金等臨時措置法二条、三条を適用し、所定刑中罰金刑を選択しながら、罰金五千円の言渡をしたことは、同罪につき科し得べき罰金刑の多額を超えて罰金刑を言渡した違法があるものであり、本件非常上告は理由がある。しかも右判決は被告人のため不利益であること勿論であるから、刑訴四五八条一号但書により、右判決を破棄し、被告事件につき更に判決すべきものである。
参照法条
刑法130条,刑訴法454条,刑訴法458条1号,罰金等臨時措置法2条,罰金等臨時措置法3条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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