公職選挙法違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和31(あ)53
裁判年月日
昭和31年5月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第113号587頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

正式裁判の請求があつた場合の起訴状謄本送達の要否

裁判要旨

適法に略式命令の告知を受けた被告人から、正式裁判の請求があつた場合には、改めて被告人に対し起訴状の謄本を送達する必要がないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二九年(あ)二一八〇号同年一二月二日第一小法廷決定、集八巻一二号二〇六一頁)

参照法条

刑訴法271条,刑訴法465条,刑訴規則290条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07