判示事項
正式裁判の請求があつた場合の起訴状謄本送達の要否
裁判要旨
適法に略式命令の告知を受けた被告人から、正式裁判の請求があつた場合には、改めて被告人に対し起訴状の謄本を送達する必要がないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二九年(あ)二一八〇号同年一二月二日第一小法廷決定、集八巻一二号二〇六一頁)
参照法条
刑訴法271条,刑訴法465条,刑訴規則290条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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