判示事項
控訴審における国選弁護人選任等の手続において被告人の防禦権を侵害した事実なしとされた一事例
裁判要旨
原裁判所は控訴趣意書提出期間内たる昭和三〇年九月一二日(控訴趣意書提出最終日は同月二六日)弁護士甲を被告人の弁護人に選任し、同弁護人は右最終期日までに趣意書を提出することを引受けたが被告人と談合の結果同月二三日趣意書を提出しないで辞任し、同日原裁判所は弁護士乙を弁護人に選任し同弁護人は右最終期日までに趣意書を提出することを引受けたが一一月一一日趣意書を提出しないで辞任した。そこで原裁判所は同月一五日弁護士丙を弁護人に選任して同月一六日第一回の公判を開廷し同日同弁護人は出頭して被告人提出の控訴趣意書に基き弁論し、同日被告人は同公判廷に出頭して同弁護人と打合のため同月三〇日まで公判期日の続行を求め原裁判所はこれを許可し、同弁護人は同月二八日補充控訴趣意書を提出し更に第二回公判期日に右補充趣意書に基き弁論の上被告人のため証拠申請をしたものであることを認めることができる。されば、原審の手続には原裁判所が被告人の防禦権を侵害した事実を認めることはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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