窃盗

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事件番号
昭和39(あ)2110
裁判年月日
昭和40年2月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第154号859頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑訴法第三八八条の合憲性

裁判要旨

控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない旨を規定する刑訴法第三八八条は立法政策の問題であつて、憲法第三一条に違反するものでないことは、昭和当二三年七月一九日大法廷判決(刑集二巻八号九二二頁)、昭和二五年二月一日大法廷判決(刑集四巻二号八八頁)および昭和三一年七月一八日大法廷判決(刑集一〇巻七号一一四七頁)の趣旨に徴して明らかである。

参照法条

刑訴法388条,憲法31条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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