判示事項
控訴趣意書に証人尋問請求の旨の記載があつた場合、これに基く弁論は、証人尋問の請求となるか。
裁判要旨
原審第二回公判調書によれば、弁護人は控訴趣意書記載のとおり弁論し、これに対し検察官は論旨は理由がないとの意見を述べ、裁判長は結審した旨の記載があること、右控訴趣意書には所論のような証人申請の記載があり、これを陳述したことにより、右証人申請がなされたものと認むべきことは、所論のとおりである。しかし右証人申請には刑訴三九三条一項但書、三八二条の二の所定の疎明がなされた形跡がなく、また、右裁判長の弁論終結、すなわち、証人採否の決定がなされないで弁論が終結されたのに対し、弁護人は何ら異議の申立をした形跡のない点からみると、右証人申請に対しては前示の疎明がないために不適法な申請として採否決定の要がないものとせられたか、ないしは弁護人において、右一旦なした証人申請を抛棄したものと認めるかのいずれかであつたものと解するを相当とするから、所論の違法は存しない。(昭和二九年(あ)一一四九号同年七月一七日第二小法廷決定参照)
参照法条
刑訴法298条,刑訴法389条,刑訴法393条1項但書,刑訴規則190条
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