所得税法違反被告事件につきなした証拠採用決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和29(し)37
裁判年月日
昭和29年10月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻10号1588頁
原審
福岡地方裁判所

判示事項

証拠決定と刑訴第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」

裁判要旨

検察官から証拠調の請求のあつた供述調書につき、被告人側から異議の申立があつたに拘らず、これを証拠に採用するとした決定の如き訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。

参照法条

刑訴法420条1項,刑訴法433条1項,刑訴法309条1項,刑訴法309条3項,刑訴規則206条

この裁判例が参照する条文の解説

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