判示事項
証拠決定と刑訴第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」
裁判要旨
検察官から証拠調の請求のあつた供述調書につき、被告人側から異議の申立があつたに拘らず、これを証拠に採用するとした決定の如き訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。
参照法条
刑訴法420条1項,刑訴法433条1項,刑訴法309条1項,刑訴法309条3項,刑訴規則206条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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