刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第206条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審/捜査ステップ 1 / 1 捜査捜査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法昭和二二勅令第一号違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和24(れ)226
裁判
最高裁判所大法廷 昭和24年6月13日 破棄差戻
登載
刑集 第3巻7号1039頁
参照法条
旧刑訴法336条,旧刑訴法360条1項,旧刑訴法206条1項,昭和22年勅令1號,舊刑訴法410條19號,舊刑訴法360條1項
判示事項
一 証言中証人の実験した事実と無関係な意見の陳述にすぎない部分の証拠能力 二 證人の供述の趣旨を變えて採證した違法な判決の一例
裁判要旨一 証人の陳述中証人が実験した事実、又は実験した事実によつて推測した事項の陳述ではなく、単に意見を表示したにすぎないとみられる部分は、証拠に採用することができない。
二 然るに原判決はその證據説明中にかような證人の意見に過ぎない陳述をも挿入しそれを「然し」という言葉で接續して、その前後の供述の順序を變えて、記録に現はれた供述とは違つた趣旨の摘録をしている。原審第五回公判で裁判長自らも前後二回に亘つて「全然違う」と云つた「法廷におけるAの證言」即ち原判決が證據として舉示する第一審第三回公判調書中におけるAの供述及び前記原審第五回公判における同人の供述と「檢事聽取書中における同人の供述」とは互に相反する證據である。前者は被告人BがC代議士等の民主自由黨えの加盟斡旋方傳言を證人Aに頼んだのではないという事實であり、後者は右加盟斡旋方の傳言を證人Aに頼んだという事實である。かかる相容れない事實から、「Bが暗に(Aに)傳言方を慫慂し因て(Aをして)その旨傳言させた」と判事事實を積極的に認定したのは證據上の理由において齟齬あるものと云はなければならない。從つて論旨はその理由があつて原判決は破毀を免れない。
刑事訴訟法強盗傷人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)97
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年3月30日 破棄差戻
登載
刑集 第5巻4号731頁
参照法条
旧刑訴法336条,旧刑訴法206条1項
判示事項
捜査官の単なる意見の陳述とその証拠能力
裁判要旨強盗傷人事件において強盗の犯意を認定するにあたり、当時その捜査に当つた司法主任の「品物を強奪すべくやつたというように印象に残つている」との単なる意見の陳述を証拠とすることは許されない。
刑事訴訟法強盗傷人、住居侵入
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(れ)206
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年5月8日 棄却
登載
集刑 第45号357頁
参照法条
旧刑訴法337条,旧刑訴法206条1項
判示事項
証人が自ら実験した事実による推測事項の供述と採証の適否
裁判要旨原判決引用の第一審第四回公判調書中証人Aの証言の中「指示の被告人両名のうち背の高い方の人(B)は自分達の寝室に入つて来た人と背たけの具合が似ており」との部分は同証人が判示犯行当夜自ら実験した事実によつて推測した事項の陳述であるから原判決がこれを証拠としたことに何等違法はない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第206条
第二百六条検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
2前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。

一次情報