判示事項
証人が自ら実験した事実による推測事項の供述と採証の適否
裁判要旨
原判決引用の第一審第四回公判調書中証人Aの証言の中「指示の被告人両名のうち背の高い方の人(B)は自分達の寝室に入つて来た人と背たけの具合が似ており」との部分は同証人が判示犯行当夜自ら実験した事実によつて推測した事項の陳述であるから原判決がこれを証拠としたことに何等違法はない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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