強盗傷人、住居侵入

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事件番号
昭和26(れ)206
裁判年月日
昭和26年5月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第45号357頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

証人が自ら実験した事実による推測事項の供述と採証の適否

裁判要旨

原判決引用の第一審第四回公判調書中証人Aの証言の中「指示の被告人両名のうち背の高い方の人(B)は自分達の寝室に入つて来た人と背たけの具合が似ており」との部分は同証人が判示犯行当夜自ら実験した事実によつて推測した事項の陳述であるから原判決がこれを証拠としたことに何等違法はない。

参照法条

旧刑訴法337条,旧刑訴法206条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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