判示事項
検察官が同意を条件として被告人の検察官に対する供述調書の証拠調を請求したのに対し、被告人がこれを証拠とすることに同意しなかつた場合とその供述調書の証拠調
裁判要旨
検察官が同意を条件として被告人の検察官に対する供述調書の証拠調を請求したのに対し、被告人がこれを証拠とすることに同意しなかつた場合でも、裁判所は刑訴第三二三条の条件を具備するか否かに関する事項を取調べた上で、右供述調書の証拠調をすることができる。
参照法条
刑訴法326条,刑訴法322条,刑訴法298条,刑訴法299条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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