収賄

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事件番号
昭和28(あ)1376
裁判年月日
昭和29年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻13号2411頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

検察官が同意を条件として被告人の検察官に対する供述調書の証拠調を請求したのに対し、被告人がこれを証拠とすることに同意しなかつた場合とその供述調書の証拠調

裁判要旨

検察官が同意を条件として被告人の検察官に対する供述調書の証拠調を請求したのに対し、被告人がこれを証拠とすることに同意しなかつた場合でも、裁判所は刑訴第三二三条の条件を具備するか否かに関する事項を取調べた上で、右供述調書の証拠調をすることができる。

参照法条

刑訴法326条,刑訴法322条,刑訴法298条,刑訴法299条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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