判示事項
少年でない者を少年と認定して言渡した確定判決と非常上告の適否
裁判要旨
所論窃盗被告事件の確定判決は裁判時において既に成年に達していた被告人に対し少年法を適用したことにはなるがそれは同裁判所が前記のように被告人が生年月日を偽つていたために被告人が成年であつたにかかわらずこれを少年と誤認したことに基因するのである。而して非常上告は抽象的に法規適用の誤を正すことを目的とするものであつて個々の裁判の事実認定等の誤を是正することを目的とするものではないから(昭和二五年(さ)第三六号同年一一月八日大法廷判決参照)本件のように確定判決の事実認定を争いその事実認定非難を前提としてその審判が法令に違反したものとして非常上告をすることは許されないものと云わなければならない。
参照法条
旧刑訴法454条,少年法2条,少年法460条2項,少年法52条,少年法68条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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