刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第460条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
非常上告ステップ 1 / 1 非常上告非常上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法非常上告の申立
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(さ)40
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年4月23日 棄却
登載
刑集 第6巻4号685頁
参照法条
刑訴法454条,刑訴法460条
判示事項
刑訴第四五四条にいわゆる「事件の審判が法令に違反したこと」の意義と違反したことにならない一事例
裁判要旨非常上告は、法令の適用の誤りを正し、もつて、法令の解釈適用の統一を目的とするものであつて、個々の事件における事実認定の誤りを是正して被告人を救済することを目的とするものではない。されば、実体法たると手続法たるとを問わず、その法令の解釈に誤りがあるというのでなく、単にその法令適用の前提事実の誤りのため当然法令違反の結果を来す場合のごときは、法令の解釈適用を統一する目的に少しも役立たないから、刑訴四五四条にいわゆる「事件の審判が法令に違反したこと」に当らないと解するのを相当とする。そして、本件では、本案事件の公訴提起当時においては勿論その第一審判決当時においても、被告人の年齢が二〇歳以上であると認定されていたことは記録上明白なのであるから、たとえ、その判決後になつて被告人が実際は少年であつたことが判明したとしても検察官が公訴提起前あらかじめ事件を家庭裁判所に送致する手続を執らなかつたのを目して、公訴提起の手続規定の解釈を誤りその結果その手続規定に違反したとはいえないし、また、第一審裁判所が公訴提起手続違反を理由として公訴棄却の判決をしないで被告人を懲役一年但し三年間その刑の執行を猶予する旨の判決を言渡したのを、まさしくその審判法令に違反した場合に当るものということはできない。
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(さ)39
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年1月23日 棄却
登載
刑集 第5巻1号86頁
参照法条
刑訴法454条,刑訴法460条2項
判示事項
少年を少年でないものと認定して言渡した確定判決非常上告の適否−刑訴法第四六〇条第二項にいう「事実の取調」の意義
裁判要旨非常上告は抽象的に法規適用の誤を正すことを目的とするものであつて、個々の裁判の事実認定等の誤を是正することを目的とするものではない。本件非常上告の理由とする処は要するに掛川簡易裁判所がた判決において被告人は当時満十八才未満の少年であつたに拘わら言渡しず、満十八才以上の基の誤認したという、事実認定非難を前提として手続違反を主張するものであつて、かくの如きは非常上告の理由とならないものである。(刑事訴訟法第四六〇条第二項という事実の取調とは例えば公判請求書が適式なりや否や、真正に権限ある者によつて作成されたりや否や、公判を公開したりや否や等手続きそのものについての事実をいうのであつて被告人が幾才であつたかという様な前提事実を指すものではない)
刑事訴訟法道路交通法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和62(さ)3
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和63年4月1日 破棄自判
登載
集刑 第249号1頁
参照法条
刑訴法454条,刑訴法458条,刑訴法460条
判示事項
反則行為に当たる速度違反を犯した被告人に道路交通法一二五条二項二号の行政処分が存在するものと誤認して罰金刑を科した略式命令に対する非常上告が認容された事例

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第460条
第四百六十条裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
2裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。

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