非常上告は抽象的に法規適用の誤を正すことを目的とするものであつて、個々の裁判の事実認定等の誤を是正することを目的とするものではない。本件非常上告の理由とする処は要するに掛川簡易裁判所がた判決において被告人は当時満十八才未満の少年であつたに拘わら言渡しず、満十八才以上の基の誤認したという、事実認定非難を前提として手続違反を主張するものであつて、かくの如きは非常上告の理由とならないものである。(刑事訴訟法
第四六〇条第二項〈裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。〉という事実の取調とは例えば公判請求書が適式なりや否や、真正に権限ある者によつて作成されたりや否や、公判を公開したりや否や等手続きそのものについての事実をいうのであつて被告人が幾才であつたかという様な前提事実を指すものではない)