判示事項
一 告発の意義
二 弁護士会は人権に関する事件につき告発し、また、事件を裁判所の審判に対することを請求する権能を有するか
裁判要旨
一 告発とは、犯人または告訴権者以外の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告してその訴追を求める意思表示である。
二 弁護士会は、人権に関する事件につき弁護士会自身として告発をし、また、事件を裁判所の審判に付することを請求する権能を有する。
参照法条
刑訴法239条1項,刑訴法262条,弁護士法1条,弁護士法31条,弁護士法42条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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