特別公務員暴行

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事件番号
昭和33(あ)2187
裁判年月日
昭和36年12月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻12号2058頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 告発の意義
二 弁護士会は人権に関する事件につき告発し、また、事件を裁判所の審判に対することを請求する権能を有するか

裁判要旨

一 告発とは、犯人または告訴権者以外の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告してその訴追を求める意思表示である。
二 弁護士会は、人権に関する事件につき弁護士会自身として告発をし、また、事件を裁判所の審判に付することを請求する権能を有する。

参照法条

刑訴法239条1項,刑訴法262条,弁護士法1条,弁護士法31条,弁護士法42条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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