酒税法違反

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事件番号
昭和27(あ)417
裁判年月日
昭和28年11月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻11号2051頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

一 控訴審が第一審判決の法令適用の誤りを理由として破棄自判した場合と犯罪事実の確定
二 右の場合第一審の証拠に関する違憲の非難は上告適法の理由になるか

裁判要旨

一 原判決は、第一審判決を破棄したが、それは事実の確定に影響を及ぼすことなき法令適用の誤りを理由としてなされたのであつた。このような場合には自判するに当つては、第一審判決の認定した事実を基礎としてこれに法令を適用することが正当であること、当裁判所の判例(昭和二六年(あ)二九四三号同二八年八月七日第二小法廷決定)の示すとおりである。
二 右の場合第一審の証拠に関する違憲の非難は、上告適法の理由にならない。

参照法条

刑訴法380条,刑訴法397条,刑訴法400条

この裁判例が参照する条文の解説

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