戦時収賄

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事件番号
昭和26(れ)2256
裁判年月日
昭和27年11月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第6巻10号1274頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴第四一一条の適用のある一事例

裁判要旨

控訴審において、被告人の住居が記録上知れているにかかわらず、誤つてこれを知れざるものとして被告人に対し公示送達の方法により公判期日の召喚手続をなし、被告人の不出頭を理由に、旧刑訴第四〇四条を適用して被告人の陳述を聽かないで審判した場合には、その審判手続は違法であつて、その判決は、刑訴第四一一条により破棄すべきものである。

参照法条

旧刑訴法320条2項,旧刑訴法78条1項,旧刑訴法404条,新刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

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