裁判要旨
控訴審において、被告人の住居が記録上知れているにかかわらず、誤つてこれを知れざるものとして被告人に対し公示送達の方法により公判期日の召喚手続をなし、被告人の不出頭を理由に、旧刑訴第四〇四条を適用して被告人の陳述を聽かないで審判した場合には、その審判手続は違法であつて、その判決は、刑訴第四一一条により破棄すべきものである。
参照法条
旧刑訴法320条2項,旧刑訴法78条1項,旧刑訴法404条,新刑訴法411条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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