刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第78条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法戦時収賄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)2256
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年11月28日 破棄差戻
登載
刑集 第6巻10号1274頁
参照法条
旧刑訴法320条2項,旧刑訴法78条1項,旧刑訴法404条,新刑訴法411条
判示事項
刑訴第四一一条の適用のある一事例
裁判要旨控訴審において、被告人の住居が記録上知れているにかかわらず、誤つてこれを知れざるものとして被告人に対し公示送達の方法により公判期日の召喚手続をなし、被告人の不出頭を理由に、旧刑訴第四〇四条を適用して被告人の陳述を聽かないで審判した場合には、その審判手続は違法であつて、その判決は、刑訴第四一一条により破棄すべきものである。
刑事訴訟法窃盗、賍物故買、同運搬
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)1792
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年10月12日 破棄差戻
登載
刑集 第5巻11号2224頁
参照法条
旧刑訴法78条,旧刑訴法410条8号
判示事項
被告人に対する公判期日の召喚状を公示送達したことが違法と認められる一事例
裁判要旨被告人が第一審裁判所における保釈の制限住居に居住し、その後転宅又は長期間家を不在にしたことはなく、右制限住居に宛てた他の郵便物も被告人に到達しているのに、原審が同人に対するこの制限住居宛の公判期日の召喚状が郵便局集配人により「宛先番地を尋ねたるも不明、転居先不明」の事由により返戻されたことの一事をもつて、他に何等の調査をつくさず直ちに住居が不明な場合として同人に対する召喚状を公示送達したことは違法である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第78条
第七十八条勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
2前項の申出を受けた裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知しなければならない。被告人が二人以上の弁護士又は二以上の弁護士法人若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士又は一の弁護士法人若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りる。

一次情報