判示事項
一 旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則第五条にいわゆる「不服のないことが明らかな事項」の意義
二 訴訟手続に関する規定を判決に摘示することの要否
裁判要旨
所論規則第五条にいわゆる「不服のないことが明らかな事項」とは罪となるべき事実中の不服のない事項を指し所論の量刑に関する事項をいうものではなく、かかる量刑に関する資料をどの程度に証拠調をするかは原審の裁量に属するところである。されば、原判決には所論規則の解釈を誤つた等の違法は認められない。また、所論規則第五条第六条の各規定のような訴訟手続に関する規定はこれを判決に摘示するの要はないのであるから、原判決には法令の適用を遺脱した違法も認められない。
参照法条
旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則5条,旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則6条,旧刑訴法360条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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