最高裁判所の上告棄却の決定に対する訂正申立

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事件番号
昭和26(す)312
裁判年月日
昭和26年9月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻10号1925頁
原審
最高裁判所

判示事項

本籍地の表示の訂正申立と刑訴法第四一五条第一項

裁判要旨

然し当裁判所のした上告棄却の決定に対する本件訂正申立はただ被告人の本籍地の表示の訂正を求めるだけであつて、当裁判所の前示裁判の内容に誤のあることを理由とするものでなく、従つて、刑訴四一五条一項の要件を欠くから同四一七条一項に従いこれを棄却する。

参照法条

刑訴法415条1項,刑訴法417条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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