判示事項
本籍地の表示の訂正申立と刑訴法第四一五条第一項
裁判要旨
然し当裁判所のした上告棄却の決定に対する本件訂正申立はただ被告人の本籍地の表示の訂正を求めるだけであつて、当裁判所の前示裁判の内容に誤のあることを理由とするものでなく、従つて、刑訴四一五条一項の要件を欠くから同四一七条一項に従いこれを棄却する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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