窃盗教唆、賍物収受、同寄蔵

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事件番号
昭和26(あ)1295
裁判年月日
昭和28年10月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻10号1904頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

一 被告人の供述調書の任意性立証の要否
二 右供述調書の任意性の調査方法
三 右供述調書の任意性調査と公判調書

裁判要旨

一 被告人の供述調書の任意性を被告人が争つたからといつて、必ずしも検察官にその供述の任意性について立証させねばならないものではない。
二 右供述調書の任意性の有無の調査は、裁判所が適当と認める方法によつてこれを行うことができ、かつ供述調書の方式のみでなく内容自体も右調査の資料となし得る。
三 右供述調書の任意性調査の事実は、これを必ず調書に記載しなければならないものではない。

参照法条

刑訴法325条,刑訴法322条,刑訴法48条,刑訴規則44条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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