判示事項
一 被告人の供述調書の任意性立証の要否
二 右供述調書の任意性の調査方法
三 右供述調書の任意性調査と公判調書
裁判要旨
一 被告人の供述調書の任意性を被告人が争つたからといつて、必ずしも検察官にその供述の任意性について立証させねばならないものではない。
二 右供述調書の任意性の有無の調査は、裁判所が適当と認める方法によつてこれを行うことができ、かつ供述調書の方式のみでなく内容自体も右調査の資料となし得る。
三 右供述調書の任意性調査の事実は、これを必ず調書に記載しなければならないものではない。
参照法条
刑訴法325条,刑訴法322条,刑訴法48条,刑訴規則44条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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