強盗傷人、窃盗

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事件番号
昭和25(あ)2761
裁判年月日
昭和26年3月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻5号801頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

控訴審の訴訟手続と被告人出頭の要否――刑訴法第二九一条第二項は控訴審の審判に準用されるか

裁判要旨

しかし新刑訴における控訴審は旧刑訴におけるそれが第一審手続の覆審であつたのとは異なり、第一審判決における一定の事実点並びに法律点に対する事後審査の手続である。されば新刑訴の規定においても控訴審の公判期日には被告人は必ずしも出頭することを要しないのであり(刑訴第三九〇条)は被告人のためにする弁論は弁護人でなければこれをすることができず(同第三八八条)、しかも検察官及び弁護人は控訴趣意書に基ずいて弁論しなければならない(同第三八九条)等と定められているのである。従つて被告人に対し被告事件について陳述する機会を与うべきことを定めた刑訴第二九一条第二項のごとき第一審公判に関する規定はその性質上控訴審の審判について準用せられないことは明白である。

参照法条

刑訴法388条,刑訴法389条,刑訴法390条,刑訴法291条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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