判示事項
一 投票買収資金と法廷選挙費用とが不可分的に一括交付された場合その全額につき交付罪が成立するか
二 控訴審において罰条変更の手続を必要としない事例
裁判要旨
一 投票買収資金と法廷選挙費用とが一括交付され、その区分ができない場合には、その全額につき公職選挙法第二二一条第一項第五号の交付罪が成立すると解すべきである。
二 第一審判決が公職選挙法第二二一条第一項第一号を適用したのは誤であつて、同項第五号を適用すべきであるが、この法令適用の誤は判決に影響することが明らかでないとして控訴を棄却するに当つて、控訴裁判所は罰条変更の手続をとる必要がない。
参照法条
公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項5号,公職選挙法221条1項,刑訴法312条2項,刑訴法380条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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