公職選挙法違反

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事件番号
昭和28(あ)4950
裁判年月日
昭和29年6月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻6号903頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 投票買収資金と法廷選挙費用とが不可分的に一括交付された場合その全額につき交付罪が成立するか
二 控訴審において罰条変更の手続を必要としない事例

裁判要旨

一 投票買収資金と法廷選挙費用とが一括交付され、その区分ができない場合には、その全額につき公職選挙法第二二一条第一項第五号の交付罪が成立すると解すべきである。
二 第一審判決が公職選挙法第二二一条第一項第一号を適用したのは誤であつて、同項第五号を適用すべきであるが、この法令適用の誤は判決に影響することが明らかでないとして控訴を棄却するに当つて、控訴裁判所は罰条変更の手続をとる必要がない。

参照法条

公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項5号,公職選挙法221条1項,刑訴法312条2項,刑訴法380条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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