判示事項
刑訴応急措置法第一七条による再上告事件と大赦
裁判要旨
刑訴応急措置法一七条による高裁が上告審としてした判決に対する再上告事件においては、再上告により判決の確定を妨げる効力を有しないものであること同条第二項の規定により明白であり、従つて、原判決は、その性質上判決においてした法律、命令等が憲法に適合するかしないかについての判断を除くのほか被告事件に対しては確定力を生じた確定判決であつて、たゞ当該判断に対する再上告がその理由があり、しかも、判決に影響を及ぼす場合に限り、その確定力が破棄され、審級に従い更らに審判する状態に復帰せしめられるに過ぎないものである。
参照法条
臨時物資需給調整法1条,臨時物資需給調整法4条,繊維製品配給消費統制規則9条,刑訴応急措置法17条,昭和27年政令117号,大赦令1条88号,旧刑訴法363条3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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