判示事項
一 昭和二二年四月一四日附連合国最高司令官の「日本人の海外旅行者に対する旅行証明書に関する覚書」に違反した不法出国の罪と刑の廃止
二 外国とみなされていた地域に対する貨物無免許輸出入の罪と右地域のわが国えの復帰による刑の廃止の有無
裁判要旨
一 日本人が、昭和二二年四月一四日附連合国最高司令官の「日本人の海外旅行者に対する旅行証明書に対する覚書」に違反して、同司令官の承認を受けないで不法に本邦から出国したとの、昭和二五年政令第三二五号違反の罪については、昭和二六年一二月一日以降の廃止があつたものである。
二 南西諸島大島郡が外国とみなされていた当時、免許を受けないで日本内地から同地域へ、若しくは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し、若しくは密輸入した罪については、その後右地域がわが国に復帰し外国とみなされなくなつても、刑の廃止があつたものとはいえない。
参照法条
刑法6条,刑訴法337条2号,昭和25年政令325号占領目的阻害行為処罰令,昭和22年4月14日附連合国最高司令官の「日本人の海外旅行者に対する旅行証明書に関する覚書」,昭和26年6月2日附連合国最高司令官の「旅券発行の権限に関する覚書」,昭和26年11月26日附連合国最高司令官の「日本人の海外旅行」に関する覚書(SCAPIN2185号),旅券法附則2項,旅券法附則3項,出入国管理令(昭和26年10月4日政令319号)60条,出入国管理令(昭和26年10月4日政令319号)71条,昭和32年法律61号関税法(昭和25年9月30日政令295号による改正前のもの)76条,昭和32年法律61号関税法(昭和25年9月30日政令295号による改正前のもの)104条,昭和24年5月26日大蔵省令36号,昭和28年12月14日政令407号「奄美諸島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫廷措置に関する件」附則8項
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