判示事項
旧刑訴法第二〇一条第一項第三号及び第一八八条第二項にいう「共犯」と必要的共犯
裁判要旨
旧刑訴第二〇一条第一項第三号及び第一八八条第二項にいう「共犯」とは、刑法第六〇条以下の定める共犯(狭義の共犯)のみを指すのではなく、収賄及び贈賄の罪のように、法律がそれぞれ別個の罪として規定していても、その性質上たがいに関与、加担の関係がある場合(いわゆる必要的共犯に属する場合)をも含むものと解すべきである。なぜなら、当該事件の被告人と右のような関係にある者を証人として調べる場合、その宣誓及び供述義務の有無について、刑法上の共犯関係にある者と別異の取扱をすべき理由はないからである。
参照法条
旧刑訴法201条1項3号,旧刑訴法188条2項,刑法197条,刑法198条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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