この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法偽証、飲食営業緊急措置令違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和23(れ)1541
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和27年11月5日 その他
- 登載
- 刑集 第6巻10号1159頁
- 参照法条
- 刑法169,旧刑訴法188条,旧刑訴法201条,憲法38条1項
- 判示事項
- 一 証言拒絶権ある証人を宣誓させて尋問した場合と憲法第三八条第一項 二 宣誓させないで尋問すべき証人に宣誓させた場合と偽証罪の成否
裁判要旨一 旧刑訴第一八八条第一項にあたる場合、証人は証言を拒む権利があるから、右証人に宣誓させて尋問したからといつて直ちに憲法第三八条第一項にいう自己に不利益な供述を強要したものということはできない。
二 証人が旧刑訴第一八八条第一項により証言を拒むことができるのにこれを拒まなかつた場合に、その証人が、宣誓の上虚偽の陳述をしても偽証罪は成立しない。
二 証人が旧刑訴第一八八条第一項により証言を拒むことができるのにこれを拒まなかつた場合に、その証人が、宣誓の上虚偽の陳述をしても偽証罪は成立しない。
刑事訴訟法費用補償請求棄却決定に対する異議申立事件についてした異議申立棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和58(し)39
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年9月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻7号1092頁
- 参照法条
- 刑訴法188条の2第1項,刑訴法336条,刑訴法338条
- 判示事項
- 刑訴法一八八条の二第一項により費用の補償をすべき場合
裁判要旨刑訴法一八八条の二第一項は、費用の補償をすべき場合を無罪の判決が確定したときに限り、公訴棄却の判決が確定したときを含まない趣旨である。
刑事訴訟法費用補償
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和58(ひ)1
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年11月7日 その他
- 登載
- 刑集 第37巻9号1353頁
- 参照法条
- 刑訴法188条の3第1項,刑訴法188条の3第2項
- 判示事項
- 併合罪の各一部につき第一審控訴審及び上告審において順次無罪の判決があつた場合と費用の補償請求
裁判要旨併合罪として起訴された事実上、甲事実につき第一審において、乙事実につき控訴審において、丙事実につき上告審において順次無罪の判決があり、上告審が丙事実の裁判に要した費用を補償する場合において、甲、乙各事実についての無罪判決の各確定後刑訴法一八八条の三第二項所定の期間が経過しているときは、右各事実の裁判に要した費用の補償を請求することは許されない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第188条
第百八十八条訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第188条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。