費用補償請求棄却決定に対する異議申立事件についてした異議申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和58(し)39
裁判年月日
昭和58年9月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻7号1092頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法一八八条の二第一項により費用の補償をすべき場合

裁判要旨

刑訴法一八八条の二第一項は、費用の補償をすべき場合を無罪の判決が確定したときに限り、公訴棄却の判決が確定したときを含まない趣旨である。

参照法条

刑訴法188条の2第1項,刑訴法336条,刑訴法338条

この裁判例が参照する条文の解説

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