裁判要旨
最終口頭弁論期日の変更決定の告知が期日後に被告人に送達され、従つて同期日の召喚が不適法であつても、被告人が公判準備期日において控訴理由を詳細に供述し、犯罪事実については争わず、単に量刑の軽減を求める趣旨を述べており、また、被告人の弁護人は右公判準備期日に立ち会い被告人のため証人の尋問を申請したばかりでなくその証人の尋問に立ち会い尋問をし、なお最終口頭弁論期日に出頭して被告人の権利保護のため有利な弁論をしている場合には、同期日に被告人が出頭していなくても刑訴第四一一条にあたらない。
参照法条
刑訴法411条1号,旧刑訴法404条,旧刑訴法407条,旧刑訴法320条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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