裁判要旨
司法警察員又は検察官作成の被害者の供述調書、被害者の被害届、被害者に対する医師の診断書、司法警察員作成の被告人の供述調書、被告人の前科調書等は、単にこれらの書面の意義が証拠となるだけで、その存在や状態が証拠となるものでない場合、「証拠書類」であつて、「書面の意義が証拠となる証拠物」ではない。
参照法条
刑訴法305条,刑訴法306条,刑訴法307条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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