傷害、恐喝

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事件番号
昭和26(あ)1777
裁判年月日
昭和27年6月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻6号860頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

証拠書類にあたる書面

裁判要旨

司法警察員又は検察官作成の被害者の供述調書、被害者の被害届、被害者に対する医師の診断書、司法警察員作成の被告人の供述調書、被告人の前科調書等は、単にこれらの書面の意義が証拠となるだけで、その存在や状態が証拠となるものでない場合、「証拠書類」であつて、「書面の意義が証拠となる証拠物」ではない。

参照法条

刑訴法305条,刑訴法306条,刑訴法307条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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