刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第307条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法汽車顛覆致死、同幇助
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)1671
裁判
最高裁判所大法廷 昭和34年8月10日 破棄差戻
登載
刑集 第13巻9号1419頁
参照法条
刑訴法99条2項,刑訴法303条,刑訴法305条,刑訴法306条,刑訴法307条,刑訴法317条,刑訴法404条,刑訴法409条,刑訴法414条,刑訴法335条1項,刑訴法411条3号,刑法60条
判示事項
一 上告審で提出命令が出せるか 二 上告審における証拠物の取調方法 三 上告審で取り調べた証拠物はどの程度に判断の資料となし得るか。 四 共謀共同正犯における共謀または謀議は罪となるべき事実か。 五 事実誤認を疑うに足りる顕著な事由がある場合と刑訴法第四一一条第三号による原判決の破棄。
裁判要旨一 本件における「諏訪メモ」の如き証拠物については上告審で所有者にその提出を命ずることができる。
二 上告審で右の証拠物を取り調べるにあたつては、公判にこれを顕出するをもつて足りる。
三 上告審は右の方法で取り調べた証拠物を原判決の事実認定の当否を判断する資料に供することができる。
四 共謀共同正犯における共謀または謀議は罪となるべき事実である。
五 判決に影響があつてこれを破棄しなければ著しく正義に反する重大な事実誤認を疑うに足りる顕著な事由があるときは、刑訴第四一一条第三号によつて原判決を破棄することができる。
刑事訴訟法賍物故買
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和36(あ)1915
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年2月22日 棄却
登載
刑集 第16巻2号203頁
参照法条
刑訴法291条の2,刑訴法307条の2,刑訴法320条2項,憲法37条2項,憲法14条1項
判示事項
刑訴法に定めた簡易公判手続の合憲性
裁判要旨刑訴法に定めた簡易公判手続は、憲法第三七条第二項、第一四条第一項に違反しない。
刑事訴訟法傷害、恐喝
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(あ)1777
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年6月26日 棄却
登載
刑集 第6巻6号860頁
参照法条
刑訴法305条,刑訴法306条,刑訴法307条
判示事項
証拠書類にあたる書面
裁判要旨司法警察員又は検察官作成の被害者の供述調書、被害者の被害届、被害者に対する医師の診断書、司法警察員作成の被告人の供述調書、被告人の前科調書等は、単にこれらの書面の意義が証拠となるだけで、その存在や状態が証拠となるものでない場合、「証拠書類」であつて、「書面の意義が証拠となる証拠物」ではない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第307条
第三百七条証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定による。

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