賍物運搬

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事件番号
昭和25(れ)1268
裁判年月日
昭和25年11月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻11号2315頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

取寄記録の性質と証拠物の送付に関する手続違反は上告理由となるか

裁判要旨

取寄記録のごときは、旧刑訴法上訴訟記録に包含されるものではなく証拠物に属するものである。そして、原二審裁判所は、必ずしもかかる証拠物を法律審である上告裁判所に送付することを要しないものであることは旧刑訴第四二一条を同第三九八条と対照すれば明白であつて弁護人は必要とあれば何時でも当裁判所にその取寄を求めることができるのである。しかのみならず、元来訴訟記録又は証拠物の上訴裁判所への送付に関する手続違反のごときは、原判決そのものの違反ではないから、かかる手続違反ありとの主張は、原判決に対する適法な上訴理由ではない。

参照法条

旧刑訴法398条,旧刑訴法421条,旧刑訴法409条

この裁判例が参照する条文の解説

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