この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法賍物運搬
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(れ)1268
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和25年11月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第4巻11号2315頁
- 参照法条
- 旧刑訴法398条,旧刑訴法421条,旧刑訴法409条
- 判示事項
- 取寄記録の性質と証拠物の送付に関する手続違反は上告理由となるか
裁判要旨取寄記録のごときは、旧刑訴法上訴訟記録に包含されるものではなく証拠物に属するものである。そして、原二審裁判所は、必ずしもかかる証拠物を法律審である上告裁判所に送付することを要しないものであることは旧刑訴第四二一条を同第三九八条と対照すれば明白であつて弁護人は必要とあれば何時でも当裁判所にその取寄を求めることができるのである。しかのみならず、元来訴訟記録又は証拠物の上訴裁判所への送付に関する手続違反のごときは、原判決そのものの違反ではないから、かかる手続違反ありとの主張は、原判決に対する適法な上訴理由ではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第421条
第四百二十一条抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。
一次情報
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