判示事項
一 原本に代えて証拠書類の謄本の取調請求のあつた場合と証拠調
二 控訴審において被告人が出頭した場合と人定質問の要否
裁判要旨
一 原本に代えて証拠書類の謄本の取調請求があつた場合、被告人および弁護人がこれを証拠とすることに同意し、且つ証拠調をすることに異議がない以上、謄本を証拠とするため証拠調をしても違法ではない。
二 控訴審においては、被告人が出頭した場合でも、必ずしも人定質問をするを要しない。
参照法条
刑訴法298条1項,刑訴法305条1項,刑訴法309条,刑訴法326条,刑訴法390条,刑訴規則115条,刑訴規則196条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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