刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第196条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審/捜査ステップ 1 / 1 捜査捜査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法付審判請求事件の審理方式に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和48(し)42
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年3月13日 その他
登載
刑集 第28巻2号1頁
参照法条
刑訴法47条,刑訴法196条,刑訴法262条,刑訴法265条,刑訴規則171条
判示事項
付審判請求事件の審理手続において検察官から裁判所に送付された一件記録の閲覧謄写を許可することが違法とされた事例
裁判要旨本件付審判請求事件の審理手続において裁判所が定めた審理方式のうち、請求人代理人に対し検察官から裁判所に送付された一件記録の閲覧謄写を許可する部分は、本件事案(判文参照)のもとでは、裁判所に許された裁量の範囲を逸脱し違法である。
刑事訴訟法贈賄、収賄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)2299
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年3月13日 棄却
登載
刑集 第6巻3号470頁
参照法条
旧刑訴法337条,旧刑訴法201条1項,旧刑訴法196条,刑訴施行法3条の2,刑訴法405条
判示事項
一 第一審当時において旧刑訴第二〇一条第一項第三号後段に該当した証人が第二審当時之に該当しなかつた場合の第一審公判調書中の証言の証拠能力 二 憲法違反の主張と認められない事例
裁判要旨一 一件記録を精査すれば、所論証人A、同Bについて第一審裁判所は、旧刑訴二〇一条一項三号後段に基きその尋問当時現に供述を為すべき事件の被告人と共犯の嫌疑ある者と認め、宣誓を為さしめないで尋問し、原審裁判所は、第一審裁判所の尋問当時はその嫌疑があつたが自己の尋問当時には最早かかる嫌疑なきものと認め、宣誓を為さしめて尋問したものであると認められる。されば、原審裁判所が第一審裁判所がその尋問同時共犯の嫌疑ありと認め宣誓を為さしめないで尋問した所論証人尋問の措置を正当と認めその証言を有効として採用したからといつて所論判例に反する判断をしたものとはいえない。
二 刑訴施行法第三条の二は憲法に反する無効の規定であるというだけであつて、何等原判決に対する不服の理由を示していない主張は、適法な上告理由と認められない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第196条
第百九十六条検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。

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