恐喝

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事件番号
昭和25(あ)1591
裁判年月日
昭和26年3月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻4号495頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

裁判資料に供されなかつた証人の費用を訴訟費用として被告人に負担させることの適否と刑訴法第四〇二条違反の有無

裁判要旨

裁判資料に供されなかつた証人の費用を訴訟費用として刑の言渡をうけた被告人に負担せしめることは違法でない。また訴訟費用の負担は刑ではないのであるから、所論刑訴第四〇二条に違反するとの主張は当を得ない。

参照法条

刑訴法181条,刑訴法402条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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