住居侵入、窃盗

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事件番号
昭和27(あ)796
裁判年月日
昭和28年7月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻7号1529頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

区検察庁検察官事務取扱検察事務官の公訴提起

裁判要旨

検察庁法第三六条により区検察庁の検察官の事務を取り扱う検察事務官は、同庁に対応する簡易裁判所に公訴を提起することができる。

参照法条

検察庁法(昭和27・7・31法律268号による改正(法務総裁を法務大臣と改称)前のもの)2条1項,検察庁法(昭和27・7・31法律268号による改正(法務総裁を法務大臣と改称)前のもの)3条,検察庁法(昭和27・7・31法律268号による改正(法務総裁を法務大臣と改称)前のもの)4条,検察庁法(昭和27・7・31法律268号による改正(法務総裁を法務大臣と改称)前のもの)36条,刑訴法247条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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